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インボイスの作成方法
インボイスの作成方法(詳細)のページです。
インボイスの作成方法(詳細)
ここでは、弊社において最もご依頼の多い無償貨物(代金決済のないもの=売り物ではないもの)のインボイス作成のヒントを紹介致します。
下記を参考にしていただき、正確な申告をお願いいたします。
輸出者名・住所及び直筆のサイン
- 輸出者名の申告は必須です。
→ 米国あてや高額貨物で無記載の際、遅延する場合があります。 - 輸出者の住所と電話番号の申告は必須です。
→ 上記同様に遅延の原因となる場合がございます。 - サインはサイン判や直筆の署名を行い、3枚以上のオリジナルを用意して下さい。
(5枚あるとすべての仕向地宛に対応可能です。)
→ 中近東や東欧・東アジアの一部の国では、オリジナルサインのインボイスがないと現地で輸入許可されない場合があります。
又、輸出者が「会社」の際は会社のレターヘッドで作成するとベターです。 - 署名は極力「黒色以外(青色を推奨します)」で署名して下さい。
- 送付状(黄色のNCS伝票)とインボイス上の表記が、同一であるか、ご確認下さい。
輸入者名・住所及び書類作成日など
- 送付状(黄色のNCS伝票)とインボイス上の表記が、同一であるか、ご確認下さい。
→ 配達に重大な支障が出る場合がございます。お届け先移転時など今一度再確認願います。 - お届け先の住所は完全なものか確認をして下さい。
→ APARTADO, POST BOX, POSTFACH, などの表記はすべて私書箱です。
→ 民間宅配便会社は私書箱に投函は出来ません。 - 電話番号は必ずご記載ください。
品目欄
- 曖昧な表記はスムーズな申告の妨げとなります。「誰にでも判る」品名で申告して下さい。
→ 各国の税関は独自に様々な資料を持っていますが、全ての物品について精通はしていません。
特に、商標(ブランドネーム)で申告する際、括弧書きで品名を必ず記載して下さい。 - インボイス表記だけでは「説明不可」と感じたら、資料を添付して下さい。
→ 製品カタロク・価格表などは、通関時の正確な判断の根拠となります。
輸出されるものが何であるか「判断できる=許可できる・判断できない=許可できない」となり、これも遅延の原因となります。
用途
- 品物の用途(サンプル・宣伝用・社内消費用・贈答品・返送 など)と本体名(貨物が何の部分品であるか)は必ず記載して下さい。
→ 日本・発送先双方に案内する為に「英語」がベストですが、「日本語」での記載でも日本の税関当局へは説明可能です。
尚、「日本語」での説明を記載する際は、作成したインボイスの一部だけに記載し、メモなどで「日本申告用」と添付(又は記載)して下さい。 - 用途に応じたインボイス作成事例を参考にしてください。
単価及び小計金額
- 申告価格の記載時には通貨コードをお忘れなく。
→ 例えば"$"のみの表記の場合
米国(USD)・豪州(AUD)・シンガポール(SGD)・台湾(TWD)など、どのレートで扱われるかによって関税の計算の根拠が変化してしまいます。
例えば、お客様がシンガポールドル(約60円)のつもりで$と記載したインボイスを、着地側で米国ドル(約100円)として扱われた場合には余分な関税を支払うこととなります。 - 無償(決済の伴わない)貨物であっても0円での申告は不可能です。
→ VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY の一文を表記して申告価格を記載下さい。 - 申告価格は 一般的な「市場価格」や「製造コスト+α」を目安として下さい。
→ 極端に安価な申告は着地側において遅延の原因となるだけでなく
そこに悪意があると判断された場合には没収、罰金などの措置を受ける場合があります。
建値
- 建値とは、取引条件とお考え下さい。
簡単にいえば、運送に掛かる費用を申告価格にどこまで含めるかを表しています。 - 国際宅配便の場合は集荷から配達までにかかる費用がパックになっておりますので集荷費用、通関費用、航空運賃、配達費用などを分けて考える必要がありません。
よって、下記のように理解していただければよろしいかと存じます。
建値 | ||
---|---|---|
FOB | FreeOnBoard | 本船渡し |
C&F(CFR) | Cost & Freight | 運賃込み |
CIP | Carriage and Insurance Paid To | 運賃保険料込み |
DAP | Delivered at Place | 関税抜き持ち込み渡し |
DDP | Delivered Duty Paid | 関税込み持ち込み渡し |
- FOB以外は商品の引き渡し場所が日本国外であることから、FOB Singapore,CIF Japanなどの記載は正しくないことがおわかりいただけるでしょう。
- また、保険をかける場合、関税を日本側でお支払いいただく場合は送り状の所定の欄にご指示をお願いいたします。
なお、その際は運賃のほかに別途保険料、または、手数料を請求させていただきますのでご了承ください。
ケースマーク
- ケースマークは貨物の名札とお考え下さい。
- 特に指定のない場合は"AS ADDRESS" "A.D.D.R."(送り状のアドレスをケースマークとする)の表記が一般的です。
ご指定のケースマークの使用も可能です。
原産国
- 原産国の表示は、必須です
→ 同一品目であっても原産国によって輸入不可・関税率0%など条件が変化します。
記載の点でご不明な点がございましたら「お問い合わせ」又は下記にご連絡願います。
- お問合せ
電話 03-6892-8120 FAX 03-6892-8235 WEB
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。