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インドネシア向け貨物の輸入者TAX ID(納税者登録番号)義務化について
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インドネシア向け貨物の輸入者TAX ID(納税者登録番号)義務化について
2021年 7月
日本クーリエサービス株式会社
お客様各位
謹啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社サービスのご利用を賜り、誠にありがとうございます。
さて、インドネシア向け貨物について 8月1日から新規則が施行となり、
輸入申告書類に荷受人様の納税者番号(NPWP / TAX ID)の記載が必要となります。
つきましては、弊社の送付状及び通関用インボイスには荷受人様納税者番号(NPWP/TAX ID)の
記載についてご協力を頂けますようよろしくお願いいたします。
・開始日:現地時間 8月1日 輸入通関分より
・対象貨物:パーセルサービス(貨物扱い)
・記載必須項目:荷受人様納税者番号(NPWP / TAX ID)
・記載場所:
送付状 / 左下余白 DESCRIPTION欄
INVOICE / お客様任意
・記入例:TAX ID : 〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇-〇〇〇.〇〇〇(15桁)
なお、記載漏れや記載不備により、現地輸入通関の遅れや、貨物滞貨による
罰金の発生の可能性がございます。
お客様にはお手数をお掛け致しますが、ご理解を頂き、必要情報の記載に
ご協力して頂けますようよろしくお願いいたします。
敬具
ご不明な点がございましたら、以下までご連絡を頂けますようよろしくお願い致します。
東京:03-6892-8120
大阪:06-6458-5026
よろしくお願いします。
以 上
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。