このページは、トップInformations
商法改正における荷送人による危険物通知の義務化についてのページです。
Informations
商法改正における荷送人による危険物通知の義務化について
2019年 4月
日本クーリエサービス株式会社
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
2019年4月1日に改正される商法において、危険物の輸送に関する荷送人から運送人
への事前通知義務が以下のように規定されました。
その内容及び注意事項を以下の通りご案内申し上げます。
改正商法第572条(危険物に関する通知義務)
「荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、
その引渡の前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の
当該運送人の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない」
■お客様の貨物が危険性を有するものである場合は、その貨物を運送人に引き渡す前に、
その旨と品名、性質、その他の安全な運送必要となる情報を、運送人に通知しなけれ
ばなりません。もしその通知がなく、それによって事故が発生した時はお客様に
損害賠償責任が生じる可能性があります。
※「その他の危険性を有するもの」には人や生物、航空機や輸送器具、他の貨物に影響
を及ぼす可能性のあるものも含まれます。
※運送人への事前通知は出荷の都度、文書(メール本文や指示書等)で行い保管しておくことをお勧め致します。
以 上
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。