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Informations

商法改正における荷送人による危険物通知の義務化について

2019年 4月
日本クーリエサービス株式会社

お客様各位


平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。


2019年4月1日に改正される商法において、危険物の輸送に関する荷送人から運送人

への事前通知義務が以下のように規定されました。

その内容及び注意事項を以下の通りご案内申し上げます。


改正商法第572条(危険物に関する通知義務)

「荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、

その引渡の前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の

当該運送人の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない」


■お客様の貨物が危険性を有するものである場合は、その貨物を運送人に引き渡す前に、

その旨と品名、性質、その他の安全な運送必要となる情報を、運送人に通知しなけれ

ばなりません。もしその通知がなく、それによって事故が発生した時はお客様に

損害賠償責任が生じる可能性があります。


※「その他の危険性を有するもの」には人や生物、航空機や輸送器具、他の貨物に影響

を及ぼす可能性のあるものも含まれます。


※運送人への事前通知は出荷の都度、文書(メール本文や指示書等)で行い保管しておくことをお勧め致します。


以 上

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貨物追跡

ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。



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